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免税について

免税店とは
About tax-free shop

免税店とは…

免税店とは訪日外国人旅行者などの非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売ができるお店のことです。
正しくは「輸出物品販売場」といい、外国人旅行者等のための消費税を免除する販売店(TAX FREE SHOP)です。

※DUTY FREEは「外国製品を日本に輸入する際に課せられる関税を免除する」ことをいい、日本では主に国際空港と沖縄などの一部店舗に限られます。

免税店の種類…

免税店には種類があり、免税販売手続きの方法によって種類が別れています。
(一般型、手続委託型、臨時型)
新しく免税販売を始める店舗は、必ずどれかを選択をして所轄の税務署に届出書を提出する必要があります。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。

免税店.jp:免税店の種類

免税になる対象品目…

通常生活で使う物品(一般物品、消耗品)であること。
非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、免税販売対象外です。

【一般物品】

  • 1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が税抜5,000円以上。

【消耗品】

  • 1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が税抜5,000円以上、50万円以下の範囲内であること。
  • 消費されないように指定された方法による包装がされていること。

※輸出入に制限があるものを除く

一般物品

消耗品

source※観光庁

免税店になるメリット
Advantages of tax-free shop

インバウンド需要の回復により、
免税販売ができることはお店にとって
様々なメリットをもたらします

売上アップ

外国人観光客の集客

非免税店との差別化

国内不況時の売上確保

名産品で地域活性化に貢献

免税店になるには
How to become tax-free shop

納税地の所轄税務署に届けを出して
審査を受けることで、
免税店の許可が得られます

1
所轄税務署へ
必要書類の提出

免税店申請と免税電子化に関する書類に
記入して税務署へ申請します。

※e-Taxによる送信又は書面の送付・持参

2
免税電子化に対応できる
環境整備

免税データ(購入記録情報)を国税庁に送るためのインターネット回線の接続と、免税システム事業者との契約をします。

免税電子化について
Digital tax-free

現在、日本国内において免税販売を行うためには、免税販売手続きの電子化(免税電子化)に対応する必要があります。

2021年10月から免税販売手続きが電子化に完全移行したことによって、書面による購入記録票作成などの手続きが廃止され、免税店はインターネット上から購入記録情報を国税庁に提供することが義務付けられるようになりました。

免税電子化とは、購入記録情報(購入者から提供を受けた旅券等に記載された情報及び購入者の購入の事実を記録した電磁的記録)を、免税販売の際インターネット回線等により、遅滞なく国税庁のシステムに電子的に送信することです。

免税電子化により、免税販売時の作業は大幅に削減されます。

従来(紙の手続き)

電子化後

2023年4月~制度改正により免税購入対象者(外国籍)については、Visit Japan Webサービスで表示される免税QRコードを免税店で読み取ることで、パスポート情報の提供を受けることが可能になりました。
本人確認はQRコードとともに表示される顔写真等により行います。

ロゴ:Visit Japan Web

必要なお手続き
ご案内
Required procedures for tax-free shop

必要な申請書類のご案内

免税電子化システムご利用の際、お店の状況によって手続き書類が異なります。

必要な申請書類のご案内 必要な申請書類のご案内(スマホ版)

A

免税店申請書と電子化申請の届出書 2つの書類提出が必要です

初めて免税店になるお店様は、輸出物品販売場許可申請書添付書類自己チェック表を使って要件を満たしていることをご確認の上、送信方法承認送信事業者を決めてから所轄の税務署に以下の届出書を必要な添付書類とともにご提出をお願いします。

  • 「輸出物品販売許可申請書(一般型用)」 原本
  • 「輸出物品販売場における購入記録情報の提出方法等の届出書」 原本 記入見本

B

電子化申請の届出書が必要です

以前より一般型の免税店ではあったものの、2021年10月以降免税電子化対応をしていないお店様は、送信方法承認送信事業者を決めてから所轄の税務署に以下の届出書の提出をお願いします。

  • 「輸出物品販売場における購入記録情報の提出方法等の届出書」 原本 記入見本

C

承認送信事業者が変わるため、変更届出書が必要です

現在他社の免税電子化システムをお使いで、弊社のシステムにお乗り換えのお店様は、送信方法承認送信事業者を決めてから所轄の税務署に以下の届出書の提出をお願いします。

  • 「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の変更届出書」 原本 記入見本

1.所轄税務署へ必要書類の提出

・免税システム事業者と国税庁へ購入記録情報を送信するための提供方法の決定

免税システム事業者(承認送信事業者)とは…

承認送信事業者とは、免税手続きを電子化する際に、免税店に代わって国税庁の販売管理システム(国税庁サーバー)へ購入記録情報を送信する事業者のことです。

購入記録情報の送信方法とは…

【自社送信】
免税店が自ら購入記録情報を国税庁サーバーへ送信する方法。

【他社送信】
承認送信事業者を介して、購入記録情報を国税庁サーバーへ送信する方法。

・免税店ごとに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出

※e-Taxによる送信又は書面の送付・持参。
初めて免税店になる場合は「輸出物品販売許可申請書(一般型用)」も併せて提出します。
その際、売り場の見取り図や事業内容が確認できる書類などの参考書類の添付が必要です。
詳しくはこちらをご参照ください。輸出物品販売場許可申請書添付書類自己チェック表

税務署での審査後、免税店(輸出物品販売場)ごとに識別番号が通知されます。

※審査に約1か月程度かかります

免税電子化システムを利用した
免税販売の開始!

2.免税電子化に対応できる環境整備

インターネット回線の接続

※購入記録情報を国税庁サーバに送信する際に必要となります

免税システム事業者の選定

承認送信事業者とは
About approved Digitized Tax Free System Provider

「承認送信事業者」とは、免税手続きを電子化する際に、免税店に代わって国税庁へ購入記録情報を送信する事業者のことです。
承認送信事業者になるためには、下記の承認要件を満たす課税事業者が基本条件となります。

  • 国税庁の定めた承認要件を全て満たしている
  • 小売店様からお預かりした購入記録情報を提供するための要件をすべて満たしている
  • 輸出物品を販売する事業者が行うべき購入記録情報の提供を代わりに行うことができる

電子化に対応した免税システム事業者一覧

免税システム事業者を決める際のポイント

①承認送信事業者であるか
国税庁に購入記録情報を送信する許可を得ている承認送信事業者であるか、運営会社の把握。
②コスト
契約時にかかる初期費用と月額費用を確認し、免税店に負担のない料金プランを決定。
事業者によっては工事費、機材費、機材レンタル費などを請求される場合があります。
③サービス内容
制度改正対応など、必要なサービス内容を随時提供してくれるか。
パスポートの読み取りや購入記録情報の送信方法、POSレジとの連携、決済端末対応等の機能を必要に応じて確認。
④サポート体制
アプリやシステムの操作方法や免税手続き等の質問に答えてくれるか、コールセンターや休日対応についても確認を。

※外交官免税販売は「外国公館等に対する消費税免税指定店」の登録が必要です。
通常の訪日外国人向けである「輸出物品販売場」登録では免税販売できません。
その他外交官免税についての詳細は、管轄の税務署にご確認ください。

ビジコムは一般型免税店向けの免税電子化システム
「eあっと免税」を提供している承認送信事業者です。
(株式会社ビジコム 承認送信事業者識別符号:3-0100-0100-6604-0140-0001)

今お使いの端末にアプリをダウンロードして簡単に免税販売手続きが可能です。

免税システムロゴ:eあっと免税が選ばれる理由

今お持ちの端末で
簡単に
免税手続きが完了

パスポート情報も
Visit Japan Webの
免税QRコードも読み取り可能

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